税務トピックス

相続税・贈与税

相続対策

生前贈与による対策のススメ

一般的に行われている相続対策として、子供や孫に対する生前贈与が有名です。

贈与税は、贈与してもらった人(受贈者)にかかる税金ですが、年間110万円の基礎控除額があります。

そのため、子供や孫などが1/1から12/31の1年間でもらった額(複数人からもらった場合にはその金額を合計した額)が基礎控除額110万円の範囲内であれば、贈与税はかかりません。また、贈与税の申告をする必要もありません。

毎年110万円以内の贈与を長期間繰り返すことで、贈与税の負担なしで大きな金額を贈与することができます。たとえば、100万円の贈与を10年間続けると、1,000万円を無税で贈与することができてしまうのです。

このように110万円以内の贈与を複数年にわたって続けた場合、本来は贈与税が課税されないはずです。
ところが、一連の贈与が最初から「1,000万円を10年に分けて贈与する」つもりだったとみなされた場合、高額の贈与税が課税されることもあります。

複数年にわたって行う贈与は「連年贈与」と呼ばれていますが、この連年贈与に課税されるのではないかと心配する方が多いようです。

例えば、その対策として「贈与しない年があったほうがいい」、「たまには110万円を超える贈与をして少しだけ贈与税を払っておいた方が良い」などの情報が錯綜していいますが、果たしてこれは本当なのでしょうか?

 

千葉太郎さんのギモン

【話の前提】

千葉太郎さんの家族構成は、妻、長男、長女の4人家族です。

 

【税理士との会話】

千葉太郎さん:この間、会社の同僚と飲んでいた時の話なのですが・・・。

私が、長男と長女に毎年100万円ずつ贈与しているという話をしたら、毎年続けて贈与すると贈与税がかかるから注意した方がいいと言われたんですよ。

110万円以内なら贈与税がかからないと聞いていたので、実は、3年前から毎年子供たちに100万円ずつ贈与していたのですが・・・。

贈与税がかかるんでしょうか?

 

税理士:千葉さんは初めて贈与をした3年前に、それぞれのお子さん達に300万円ずつ3年にわけて(毎年100万円ずつ)を渡す約束をされたのでしょうか?

 

千葉太郎さん:いえいえ。そんな約束はしてないですよ。ボーナス時や、年末とか少しお金の余裕があるときに渡していました。

 

税理士:それなら贈与税はかかりませんので安心して下さい!

 

 

事の発端はここ

 

国税庁ホームページのタックスアンサーに次のようなQ&Aが掲載されています。

 

 国税庁タックスアンサー№4402

 

このタックスアンサーの質問は、「親から毎年100万円ずつ10年にわたって贈与を受けた場合、毎年110万円の基礎控除額以下なので贈与税がかからないですよね?」という内容です。

この質問に対して、国税庁は、「毎年贈与契約を結び、その契約どおりに贈与しているのであれば、毎年110万円の基礎控除以下の贈与なので贈与税はかかりません。」と回答しています。

一方、贈与税がかかる例として紹介されているのが、1,000万円を10年間分割して贈与する契約(約束)をしたケースです。

これは「連年贈与」ではなく、「定期贈与」を示しています。

このタックスアンサーを読み解くと、各年ごとに贈与についての取り決めがあり、それが結果として110万円以下であれば贈与税は課税されないと解釈できます。

したがって、連年贈与であっても、その都度、贈与契約書を結んでおけば課税されることはありません。

なお、贈与契約書を結んでさえおけば、あえて110万円を超える贈与をして無駄に贈与税を払う必要もありませんし、贈与税の申告をする必要もありません。
贈与税の基礎控除を活用した生前贈与をオススメします。

 

贈与税の基礎控除を活用した生前贈与の注意点

・連年贈与が定期贈与であると誤解をされないためには、贈与の都度、贈与契約書を交わしておきましょう!