税務トピックス

相続対策

相続発生後に必要となる世帯主の変更手続き

大切な家族を亡くした悲しみはとても大きなものです。

亡くなられた方が、世帯主の場合には、生活の不安なども重なり精神的な負担はより大きなものになります。

このようなとても辛く悲しい状況であっても、公的な手続きに関しては、期限が決められていて、早急に手続しなければいけないものが数多くあります。

その一つが「世帯主変更届」です。

今回のコラムでは、世帯主に相続が発生した際、死亡届の提出と一緒におこなっておきたい住民票の世帯主変更の手続きについて見ていきたいと思います。

 

世帯主とは? 

 

国民の住所は、「世帯」で登録・管理されています。一緒に住んでいて生計も同じであれば一つの「世帯」であり、一つの世帯で複数人の家族が生活している場合は、その代表者である「世帯主」が必要になります。

主に世帯の生計を担っている人が世帯主となることが一般的であるため、多くの家庭では父親や夫が世帯主となっています。

ただし、収入が一番多い人が世帯主になるという法律的な決まりがあるわけではありません。法律上、年収や続柄、年齢などで世帯主が決まることはなく、あくまでも「代表」であればよいとされています。

また、共働き夫婦や、家族全員に所得がある場合でも、一緒に暮らしていて生計が同じであれば、必ず誰か1人を「世帯主」として登録しなければなりません。

 

世帯主だからといって何か特別な権限があるというわけではありませんが、世帯主が決まらないと住民票の発行はできません。

例えば国民健康保険などは、この「世帯」を単位として加入するため、実際に保険料を支払う人がだれであっても加入者は「世帯主」となり、納税通知書は世帯主宛てになります。

このように、世帯主は管理上必ず必要になるものです。したがって、もし世帯主に相続が発生した場合には、速やかに世帯主を変更する必要があります。

 

 世帯主変更届とは?

 

世帯主に相続が発生して最初に行わなければならない手続きは、死亡届の提出です。期限は、死亡を知った日から7日以内と法律で決められています。

次に必要になるのが、住民票の世帯主の変更届です。

条件が当てはまる世帯では、14日以内に行わなければならない手続きです。

なお、変更があった日から14日以内に届出をしない場合は、過料の処分が下る場合もあるため、注意が必要です。

 

世帯主変更の届出が必要な場合とは?

 

世帯主がお亡くなりになられた場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。

なお、残された世帯員が1人だけの場合や、妻と幼い子(15歳未満)の場合など、新しい世帯主が明白である場合は届出の必要はありません。

 

変更が生じた日から14位内に世帯主変更の手続きが必要なケース

世帯主変更の手続きが必要なケース

世帯主であった父の死亡後、世帯に15歳以上の人が2人以上存在するため、新しい世帯主を届出する必要あり

 

世帯主変更の手続きが不要なケース

世帯主変更の手続きが不要なケース

世帯であった父の死亡後、世帯に残された15歳以上の人が1人の場合、必然的にその人が世帯主となるため、届出は不要

 

世帯主変更届の注意点

 

  • 世帯主変更届の提出期限は、世帯主の死亡後14日以内です。
  • 届け出場所は、現在住んでいる市区町村役場です。
  • 届け出のときには、本人確認書類と印鑑などが必要になります。