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相続対策

お墓の引っ越しの手続き(改葬の手続き)

近年、お墓に埋葬してある遺骨を別のお墓に移したり、お墓そのものを新たな場所へ移したりする、いわゆる改葬の件数が増加しているそうです。
厚生労働省の「衛生行政報告例」の統計データによると、ここ数年は毎年8万件から9万件の改葬がおこなわれています。

増加の背景には、様々な事情があるようですが、やはり家族の形の多様化にあるのではないでしょうか。

今回は、改葬の手続きについて見ていきたいと思います。

 

改葬をするにあたっては、新旧のお墓の管理者との交渉や手続きだけでなく、市区町村での手続きも必要です。

手続きは、さほど大変ではありませんのでご自身でもおこなうことができます。

 

改葬で必要な手続きの流れ

1.移転先を確保し、移転先の墓地管理者に「受入証明書」を発行してもらいます。

2.現在のお墓がある市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手します。

3.現在の墓地管理者から承諾を得て「埋葬証明書」を発行してもらいます。

4.現在の墓地がある市区町村役場にて「改葬許可証」の発行申請を行います。発行には、「受入証明書」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」の3点が必要です。

5.移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出すると完了です。

 

改葬におけるトラブルには気をつけましょう

改葬を行う際に注意したいのが、現在のお墓の管理者とのトラブルです。

檀家をやめる際に、これまでお世話になった感謝を込めてお布施を包む習慣があり、近年では離壇料と呼ぶことがあります。

お布施の相場は、地域やこれまでのお付き合いによって異なるため、金額が明確ではありません。一般的には、法要のお布施と同額程度を包むのがよいとされているようです。


しかし、中には、お寺に改葬の話をすると、高額な金員を要求されるケースもあるようです。

円滑に改葬の手続きを進めるには、現在のお墓の管理者に配慮をした話し合いが必要です。