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所得税
準確定申告~故人の所得税の申告手続きについて
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
では、確定申告の必要な方が年の途中で死亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?
このような場合、相続人が亡くなられた方の代わりに所得税の準確定申告というものを行う必要があります。
今回のコラムでは、準確定申告についてみていきたいと思います。
所得税の準確定申告
1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
相続開始から申告期限までの期間が短いので、注意が必要です。
準確定申告が必要なケース
次のいずれかの要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。
・2ヵ所以上から給与を受けていた
・給与収入が2,000万円を超えていた
・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っていた
・公的年金等による収入が400万円を超えていた
・生命保険金の満期金や一時金を受け取っていた
・不動産を売却していた
・事業所得や不動産所得があった など
準確定申告をする義務はないが、申告すれば税金が戻ってくるケース
上記の準確定申告が必要なケースに該当しない場合であっても、次のような場合には、準確定申告をすれば税金が戻ってくることもあります。
・亡くなった年の年金から所得税が源泉徴収されていた
・亡くなった年の給与から所得税が源泉徴収されていた
・医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた など
年の途中で亡くなった場合、その年の所得が例年よりも少ないことが多いため、準確定申告により所得税が還付される可能性があります。
なお、準確定申告により還付される税金は、相続財産として扱われるため、相続税の計算の対象となります。
相続税の計算の際には、準確定申告により還付される税額を相続財産に含めることを忘れないようにしましょう。
準確定申告の注意点
①確定申告の必要な人が翌年1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合は、本年分だけではなく、前年分の申告も必要となります。期限はどちらも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
本年分の申告期限も4か月以内です。翌年3月15日ではありません。
通常の確定申告とは期限が異なりますので注意が必要です。
②相続人が2人以上いる場合
相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、原則として、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
③準確定申告における所得控除の適用
医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費に限られます。死亡後に相続人が支払ったものは被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
なお、被相続人の医療費で、被相続人の死亡後に相続人が支払ったものは、相続税の計算上、被相続人の債務として債務控除の対象となります。
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
配偶者控除、扶養控除
配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。
住宅ローン控除
亡くなられた日現在の借入金残高について適用がありますので、死亡日現在の残高証明書を銀行に請求しましょう。
ただし、団体信用生命保険に加入していた場合には、保険金によって借入金が返済されるため、住宅ローン控除の適用はありません。
所得が公的年金しかなかった場合
年金収入が400万以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の方は確定申告不要です。
申告書の提出
準確定申告書の提出先は、相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。
被相続人の管轄の税務署が遠方で申告書を持参することが難しい場合には、郵送により提出することも可能です。
なお、通常の確定申告は、電子申告(e-tax)により申告書を提出できますが、準確定申告は電子申告により申告書を提出することは出来ませんので注意が必要です。