税務トピックス

相続対策

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

相続時精算課税制度は、親から子世代への贈与をスムーズにすすめることを目的につくられたといわれています。

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合には、2,500万円までは贈与税がかからず、その代わりに相続が発生した際に、生前に贈与された財産と相続した財産を足した合計額に相続税がかかるという制度です。

 この制度は2,500万円まで非課税で贈与が可能であるため、一見非常に有利な制度のように思えますが、誰にでもオススメできるものではありません。

この制度のメリットとデメリットをきちんと理解し、両者を加味した上で、制度の利用をする必要があります。

 

今回のコラムでは、相続時精算課税制度のメリットとデメリットについてみていきたいと思います。

収益物件の贈与

 相続時精算課税制度のメリットとは?

 1.早期に多額の財産を贈与することができる

相続精算課税制度には、合計2,500万円までの控除額があります。子供や孫に対する2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。

通常の贈与(暦年贈与)の場合、毎年の基礎控除額は110万円しかないため、一度に多額の贈与を行った場合、相当の贈与税を納める必要があります。

一方、2,500万円の控除額がある相続時精算課税制度を利用した場合には、贈与時に支払う税金が安く済むことになります。

 

 2.収益物件を贈与すると、相続対策になる可能性がある

アパートやマンションなどの賃貸不動産(収益物件)を贈与することで、その物件の賃料収入は親の財産として蓄積されず、その物件を贈与された子の収入となります。

したがって、相続時精算課税制度を利用して収益物件を早期に生前贈与することは、中長期的な相続対策として有効です。

 

 3.将来値上がりする可能性がある財産を贈与することで相続税対策になる

相続時精算課税制度を利用して財産を贈与した後に、相続が発生し、生前贈与した財産とその他の相続財産を合算して相続税を計算する場合、相続財産に加算する金額は贈与時点の評価額です。

贈与した財産が相続発生時点までに値上がりしていた場合には、値上がり前の評価額で相続税が計算されるため、結果的に相続税の節税になります。

 

 4.相続争いを防ぐことができる

もし特定の財産を特定の人に引き継がせたいという思いがある場合には、その財産を生前贈与しておけば、確実に引き継ぐことが可能となります。

ただし、多額の財産を生前贈与した場合、将来の遺産分割協議の際に、相続人の間での争いにつながる可能性があるため注意が必要です。

 

相続時精算課税制度のデメリットとは?

 1.一度選択したら後戻りできない

相続時精算課税制度を利用するためには、この制度を選択する旨の届出書を税務署へ提出します。

一度この届出書を提出したらその年以降、毎年110万円まで贈与税がかからない暦年課税制度を使うことができなくなるので注意が必要です。

 

 2.贈与税の申告の手間が増える

暦年課税制度には毎年110万円の基礎控除があるため、110万円以内の贈与であれば贈与税がかからず、贈与税の申告義務もありません。

相続時精算課税制度は、2,500万円の控除額以内の贈与であっても、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署へ提出する必要があります。

 

 3.不動産の移転コストがかかる

相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税となり、登録免許税も優遇されます。

一方、相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与した場合には、このような優遇措置がないため、不動産の名義変更にともなう移転コストが生じることになるので注意が必要です。

 

 4.小規模宅地等の特例を使えない

実家の敷地等を被相続人と同居していた親族等が相続した場合、相続税の計算上、その敷地の評価額が最大80%減額となる特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。

この特例は「相続した土地」に適用されるため、相続時精算課税制度を利用して贈与してもらった場合には、減額の特例を受けることができません。

 

5.相続時に相続税がかかる可能性がある

相続時精算課税制度は、祖父母や父母から財産の生前贈与を受けたときには贈与税がかからず、将来相続が発生した際に、生前贈与された財産とその他の相続財産を合算して相続税を計算する制度です。

例えば、相続時精算課税制度を利用して贈与してもらった金融資産を、相続発生時までに全て使ってしまった場合であっても、将来の相続発生時には贈与時の評価額にて相続財産に加算され、相続税の課税対象となるため、納税資金が不足して慌てることにならないように注意が必要です。