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相続対策

遺産分割協議を行う前に知っておくべき留意点

    相続が発生し、被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人全員の協議により遺産をどのように分けるかを決めることになります。

    これを遺産分割協議と言います。

    相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、どのように分割しても問題ありません。

    ただし、公平性の観点から、法律で定められている「寄与分」、「特別受益」、「遺留分」には注意が必要となります。

     

    今回のコラムでは、遺産分割を行う前に知っておくべき留意点についてみていきたいと思います。

     

    遺産分割を行う前の留意点

     

    寄与分

    寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に影響するような特別の貢献をした人に対し、その貢献を相続分に反映させることで相続人間の公平を図る制度です。

    相続人の中に、被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、被相続人を献身的に介護してきた人がいる場合に、その貢献を評価せずに通常の法定相続分で遺産分割が行われると、その人にとってその遺産分割は不公平なものとなってしまいます。

    そこで、法律ではこのように財産の維持や増加に貢献した人に寄与分を認め、その相続人分を増やすことで相続人間の公平を図っているのです。

    寄与分が認められるのは、以下のような行為により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合とされています。

     

    家事従事型

    被相続人の家業を、相続人が無給や著しく少ない給与で長年手伝い、被相続人の財産増加に寄与した場合などが該当します。

    金銭等出資型

    例えば、妻が夫名義の不動産を購入する際に自分の資金を提供した場合や、借金返済のために金銭を贈与した場合などが該当します。

    療養看護型

    相続人が被相続人の療養看護を行い、付添い看護の費用がかからなくなったことにより、相続財産の維持に寄与した場合などが該当します。持続的、専従的に療養看護にあたっていた必要があり、通常程度の看護であれば特別の寄与とは認められません。

    扶養型

    相続人が被相続人を扶養してその生活費を賄い、財産の維持形成に寄与する場合が該当します。なお、夫婦や直系血族、兄弟姉妹はお互いに扶養する義務を負っているため、特別の寄与に該当するか否かの判断は難しいとされています。

    財産管理型

    相続人が被相続人の財産管理をすることによって、管理費用の支払いが不要になった場合などが該当します。

     

    以上のように、寄与分が認められるには、「相続人が、被相続人の財産を維持・増加させることに、方法の如何を問わず、顕著に貢献した」ことが条件であることがわかります。

     

    特別受益

    被相続人からの遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与など、被相続人から受けた特別な利益を特別受益といいます。

    相続人の中に、被相続人から特別な利益を受けた人がいる場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、特別受益分は相続分から控除されることになります。

    特別受益が認められるのは、相続人中のある人が、以下のいずれかに該当する場合です。

    被相続人から遺贈を受けた

    被相続人から結婚のため贈与を受けた

    被相続人から養子縁組のため贈与を受けた

    被相続人から住宅資金など、生計の資本として贈与を受けた

     

    特別受益は、自動的に認められるものではありません。特別受益のある相続人がいる場合でも、他の相続人が誰も特別受益の持ち戻しを請求しない限り、特別受益を考慮した遺産分割がされないことになりますので注意が必要です。

     

    遺留分

    遺留分についてはこちらのコラムをご覧ください。

    遺留分とは?

     

     

    円満な遺産分割のために

    生前に将来の遺産分割対策をしておく場合には、優先順位として、①円満な遺産分割、②納税資金の確保、③相続税の節税 の順番で考えることをおすすめします。

    ①円満な遺産分割

    遺産分割の際に、財産の大半が不動産の場合は特に注意が必要です。

    誰か1人に残そうとすると遺留分の問題がでてくるからです。

    また、遺産であるその不動産を兄弟姉妹で共有にした場合は、一見その時は円満に遺産分割が済んだように見えますが、問題を先送りにしただけと言っても過言ではありません。

    なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの相続税の優遇制度は、遺産分割協議がまとまることを条件に適用できるものばかりです。

    したがって、相続税の申告が必要なケースでは遺産分割協議を申告期限の10ヶ月以内に完了させることがポイントになります。

    そのため、遺産分割対策として、事前に財産形態を分割し易い構成に組み替えておくことも有効です。

     

    ②納税資金の確保

    相続税は、原則として現金で納税しなければなりません。

    相続財産の大半が、不動産や自社株など換金しにくい財産である場合には、納税資金を確保するため、生命保険の加入や不動産の売却、または延納や物納の手続きが必要になるケースも多くあります。

    将来どのくらいの相続税がかかるのか、その納税資金が確保できるのか等を事前に確認しておくことが重要です。

     

    ③相続税の節税

    相続税の節税については、どの財産を誰に承継させるかを決定し、納税資金を確保してから実行することをおすすめします。

    相続税の納税額を抑えるため、節税対策が優先されがちですが、節税対策をしたばかりに遺産分割が難航したり、納税資金が不足するといった問題を引き起こすことが少なくありません。

    したがって、財産全体の状況を把握し、相続全体を見据えてから考えることが大切です。