税務トピックス
相続対策
民法改正~「配偶者居住権」の創設
2018年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立しました。
相続に関する分野については、およそ40年ぶりとなる大きな見直しになります。
社会経済情勢の変化に対応するよう、残された配偶者の生活に配慮する方策のほか、相続をめぐる紛争を防止する等の観点の方策が盛り込まれています。
今回のコラムでは、新たに創設された「配偶者居住権」についてみていきたいと思います。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
配偶者居住権の創設によりどのような問題が解決されるのでしょうか
では、配偶者居住権の創設によりどのような問題が解決されるのでしょうか?
具体的な事例を挙げると次のようになります。
【事例】
夫が亡くなり、相続人は、妻と長男と長女の3人です。
相続財産は、自宅5,000万円と現預金5,000万円です。
総資産額は1億円であるため、法定相続分どおりに相続した場合、各相続人が相続する財産の価額は次のとおりです。
- 妻 : 5,000万円
- 長男: 2,500万円
- 長女: 2,500万円
改正前
妻が5,000万円の自宅を相続し、残りの現預金5,000万円を長男と長女の2人で2,500万円ずつ相続すると、きれいに財産を分けることができます。
- 妻 : 自宅 5,000万円
- 長男: 現預金 2,500万円
- 長女: 現預金 2,500万円
しかし、自宅を相続した妻は、その他の金融資産を相続することができないため、住む家はあるけれども生活するための資金がないという状況に陥ってしまいます。
改正後
配偶者居住権の創設により、自宅の不動産5,000万円を、「負担付所有権」と「配偶者居住権」とに分解して遺産分割することができるようになりました。
なお、今回の事例では便宜上、「負担付所有権」と「配偶者居住権」の評価額をそれぞれ2,500万円ずつとしています。
自宅の負担付所有権2,500万円については、配偶者居住権とは分解して、長男と長女に相続させることができます。
長男と長女は、それぞれ法定相続分2,500万円のうち、1,250万円を自宅の負担付所有権により相続します。
そして残りの1,250万円については、現預金により相続します。
一方、妻は法定相続分5,000万円のうち、2,500万円を配偶者居住権により相続し、残りの2,500万円を現預金で相続します。
妻は、自宅に住み続ける権利と生活資金としての現預金2,500万円を相続できることになります。
- 妻 : 配偶者居住権 2,500万円、現預金 2,500万円
- 長男: 負担付所有権 1,250万円、現預金 1,250万円
- 長女: 負担付所有権 1,250万円、現預金 1,250万円
配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。
このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
配偶者居住権の期間
配偶者居住権の期間を定めていない場合は、権利取得者である配偶者が亡くなるまで、その権利は存続します。
権利者である配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅します。
例えば10年間や20年間など、一定の期間を定めることもできます。
期間を定める場合は、遺言書や遺産分割協議書等に期間を記載します。
期間満了前に権利者である配偶者が亡くなった場合、その権利は消滅します。
配偶者居住権の注意点等
譲渡できない
居住権は配偶者本人に帰属するものなので、他人に譲渡することはできません。
例えば、介護施設に入るために家を売却したくても、配偶者居住権を第三者に売ってお金に替えるということはできません。
登記で保護される
配偶者居住権は登記することが前提となっています。
その上で自宅に住む権利が保証されているので、非常に保護されていると言えるでしょう。
例えば、自宅の所有権を持っている子どもが、その自宅の所有権を第三者に売却したとしても、配偶者居住権を持つ妻は、そのまま住み続ける権利が保証されます。
固定資産税は所有者が支払う
不動産を所有していると必ず発生するのが固定資産税ですが、居住権を有している配偶者は住む権利を保証されているだけですので、固定資産税の請求先は、あくまでも不動産の所有者となります。
配偶者居住権の施行日
配偶者居住権の制度は、2020年4月1日から施行されます。
配偶者居住権の制度は、施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については、適用されません。