税務トピックス
相続対策
遺留分とは?
被相続人が亡くなった後、遺言書が出てきたとき、その遺言の内容が、自分以外の法定相続人や、全く知らない赤の他人にすべての財産を相続させるという内容であった場合、どうされますか?
遺言書の内容に従って、被相続人の財産を一切受け取ることはできないのでしょうか?
実は、そのような事はありません。
法定相続人には、そのような内容の遺言があっても守られる「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の遺産の取り分があります。
それでは、今回は、「遺留分」について見ていきましょう。
遺留分について
通常、被相続人が遺言を残していた場合、遺言の内容に従って、財産を相続することが原則となります。
しかし、中には、複数相続人がいるにもかかわらず「遺産は全て長女に相続させる」などといった特定の相続人に偏った内容の遺言もあります。
もし、このような遺言により、自分の取り分がゼロである場合においても、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分という最低限の取り分が保証されています。
ただし、法定相続人であっても、「兄弟姉妹」には遺留分は認められておらず、遺留分が認められる法定相続人は、「子」「直系尊属」「配偶者」だけである点については、注意が必要です。
具体的な法定相続分と遺留分の割合
遺留分減殺請求の期間の制限
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、すでになされた遺贈や贈与を遺留分の限度で取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求ができる期間は、遺留分の侵害をされた人が、相続の開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年間、または相続開始から10年間と定められているため、注意が必要です。
また、近年、団塊世代の終活への意識の高まりなどにより、遺言書の作成件数が増えているようです。遺言書の内容によっては、今後、ますます遺留分をめぐる争いが増えてくるのではないでしょうか。
したがって、遺言を作成する際には、遺産をめぐるトラブルを回避するためにも、法定相続人と遺留分を考慮したうえで作成することが重要です。