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税務署から突然届く「相続税についてのお尋ね」

 「相続税についてのお尋ね」とは?

相続が発生してから数か月が過ぎた頃に「相続税についてのお尋ね」が税務署から送られてくることがあります。

突然、税務署から送られてきた郵便物に驚かれる方も多いと思います。しかし過度に心配する必要はありません。

ただし、「相続税についてのお尋ね」が送られてきた時には、相続税の申告期限が迫っていることもありますので、申告が必要な方は注意が必要です。

 

ところで、自宅に送られてきた「相続税についてのお尋ね」。なぜ税務署は相続が発生したことを知っているのでしょうか。

死亡届が提出されると、市区町村は相続税法の定めにより、相続が発生したことを税務署へ通知しなければならないとされています。

このような仕組みにより税務署は、相続発生の情報を入手するのです。

 

税務署は、市区町村からの通知に加えて、被相続人の過去の所得税の申告状況、保険会社から提出される保険金の支払調書などから被相続人に相当の財産があると見込める場合には、その被相続人の相続人に対して上記のお尋ねを発送することになります。

なお、相続税申告についてのお尋ねの他に相続税申告書が一緒に送られてくることがあります。

この場合は、税務署側が相続税の発生が確実と見込んでいるということになります。

 

「相続税についてのお尋ね」が届いたら必ず相続税が課税されるのでしょうか?

相続税の申告義務は、相続により取得した財産が、基礎控除を超える場合に発生するとされていますので、基礎控除額の範囲内の財産しかないのであれば、申告の必要はありません。

なお、相続税の基礎控除は、2015年の税制改正から以下の算式により計算されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子2人の家族であれば、法定相続人が3人ですので、4,800万円までは申告する必要はありません。

このため、相続による取得財産が基礎控除額の範囲内のため申告する必要がない旨を相続税についてのお尋ねに回答すれば問題ありません。

ただし、取得財産が基礎控除額の範囲内かよくわからないと不安に思っている方は、相続税には申告期限がありますのですぐに税理士に相談しましょう。

 

実は相続税申告が必要な人のケース

「配偶者であれば1億6千万円まで相続税がかからないから、申告しなくても大丈夫でしょ?」と勘違いされている方のお話をよく耳にします。

確かに、「配偶者の税額軽減」という特例があり、配偶者が取得した正味遺産額が、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分(相続財産の1/2)のいずれか多い額までは、相続税がかかりません。

ただし、この適用を受けるためには必ず「相続税の申告」をしなければなりません!!これは「小規模宅地の特例」にも同じことが言えます。

「特例を適用すれば基礎控除額の範囲内だから、申告の必要もない」と勘違いをしている方も多いため、十分注意しましょう。

なお、申告義務を判定する際に、土地については小規模宅地の特例を適用する前の評価額により算定しますので気をつけましょう!!

 

「相続税についてのお尋ね」がこない人は相続税の申告義務がないというわけではありません!


「相続税についてのお尋ね」は、あくまでも税務署が相続税の申告義務があると想定している方に対して発送するものです。
そのため、お尋ねが送られて来なくても相続税の申告義務がある場合がありますので、相続発生の際には、必ず上記に照らして申告義務があるかどうか、きちんと検討する必要があります。

「相続税についてのお尋ね」が届いて不安を抱えている方はすぐに税理士に相談して下さいね。