税務トピックス
相続対策
小規模宅地の特例(家なき子特例)
これまでは、「相続税は一部のお金持ちを対象にしたものだから、私には関係ない」と思っていた方が多いかと思います。しかし、2015年度の税制改正により相続税の対象となる方が大幅に増えました。
例えば、東京近郊に一戸建てをお持ちの方は相続税の対象になると言われております。
節税の大きなカギは、実家の土地などの評価を最大8割減にできる「小規模宅地の特例」を使えるかどうかにかかっているといっても良いでしょう。
知らないと損をしますので、どのようなケースで適用され、どのような要件が必要なのかをみていきましょう。
今回のコラムでは、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、別居の子供であってもマイホームを持っていなければ特例を受けることができる通称「家なき子特例」の概要を見ていきたいと思います。
【話の前提】
千葉太郎さんは、大阪府で働く会社員です。
2018年10月に残念ながらお父様がお亡くなりになられました。また、お母様も先に他界しております。
お父様は、奥様が他界された後、千葉県船橋市にお一人で暮らしていました。
【相続人と税理士との会話】
税理士:千葉さんは、大阪にお住まいなんですか?
千葉太郎さん:はい。転勤族でして・・・大阪に住んでおります。
税理士:千葉さんは、マイホームはお持ちですか?
千葉太郎さん:いえ、マイホームはまだ持ってないんですよ。もう少しで東京の本社に戻れそうなのでその時に考えようかと思っていますが、今回の相続に何か関係があるのですか?
税理士:お父様が一人暮らししていた船橋市のご実家の土地ですが、千葉さんがマイホームをお持ちでないので、「小規模宅地の特例(8割減特例)」が使え、約5,000万円のご実家の土地の評価が8割減の1,000万円になりますよ!
これは一体どういうことなのでしょうか?
同居していない子供は、「小規模宅地の特例(8割減特例)」は受けられないと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし別居でも被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、子供がマイホームを持っていなければ特例を受けることができるのです。(これを通称「家なき子特例」と言います。)
会社命令による転勤などの事情からやむを得ず別居するケースもあるため、救済規定としてあるのがいわゆる「家なき子特例」です。持ち家に住んでいないことを条件に特例の適用を認めているんですね。
そう、千葉太郎さんはマイホームを持っていなかったので特例の適用を受けることができて相続税も安く済んだということになります。