税務トピックス
相続税・贈与税
親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったときの課税について
親が借地している土地の所有権(底地)を子供が地主から買い取った場合、子供が土地の所有権者となります。
この場合、所有者である子供が親に対して土地を貸していることになりますが、通常、親子間では、金銭の授受が行われないことが多いのが実情です。
今回のコラムでは、親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったときの課税関係について見ていきたいと思います。
親が借地していた土地の底地を子供が買い取った場合の課税関係
親が借地している土地の所有権(底地部分)を子供が地主から買い取った場合、子供が土地の所有者となります。
この場合、土地の所有者である子供が親に対して土地を貸していることになります。
親が地主である子供に対し、引き続き地代を支払う(賃貸借)場合には問題はありませんが、親が子供に対して地代を支払わない場合は、借地権が設定された土地が地代ゼロの使用貸借に変わることになります。
その結果、親が所有していた借地権は子供に移転し、子供がその土地を完全に所有したと取り扱われることとなります。
したがって、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象になります。
なお、贈与税は、子供が底地を買い取った日の借地権の時価をもとに計算されることとなります。
借地権者の地位に変更がない旨の申出書
上記のとおり、親が借地している土地の底地を子供が購入し、その後、地代の授受が行われない場合には、借地権の贈与があったとみなされて、それに対して贈与税が課税されるのが原則です。
しかし、子供が土地の所有者となった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」という書類を子供の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。
また、この申出書は借地権者である親と土地の所有者である子供の連署により提出することになっています。
なお、この申出書の提出があった場合において、将来、親に相続が発生した時には、その借地権は親の相続財産として取り扱われることになるため、相続税が課税されることになります。
したがって、この申出書を提出することによって、底地の購入時には借地権の贈与税が免除されますが、将来親の相続が発生した時には相続税が課税されることからすれば、課税時期の繰延べと言えるのではないでしょうか。