税務トピックス
相続対策
相続放棄~借金を相続したくないとき
人が亡くなると、その人が生前に持っていた全ての財産は、相続人が受け継ぐことになります。
その受け継ぐ財産には、不動産、現金、預貯金、株式などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
仮に、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合であっても必ず相続しなければならないことになると、相続人が借金などの債務の返済義務を引き継ぐことになり、とても酷なことになります。
そのため、相続人が亡くなられた人の借金で苦しむことがないよう、相続人には相続放棄という手続きが認められています。
今回のコラムでは、相続放棄についてみていきたいと思います。
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続財産を一切相続しないことになります。
相続人が被相続人から承継する財産は、プラスの財産に限らず、マイナスの財産である借金も承継することになりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などは、相続放棄をすることを検討することになります。
相続放棄の申述
相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
先順位の相続人全員が相続放棄したら次順位の人が相続人に
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次順位の者が相続人になります。
次順位の者も相続放棄をした場合、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことで、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
次順位の者も相続放棄をするには、定められた期限内に手続きを行わなければなりませんので注意が必要です。
なお、相続放棄が行われる場合、被相続人が借金を残しているケースが多いと思われます。
相続放棄をすれば自分は相続人でなくなり借金の負担を免れますが、最初は相続人でなかった次順位の人が相続人になり、借金の負担を引き継いでしまうことがあります。
このような場合には、相続放棄をする旨を次順位の人にも伝えてあげると良いでしょう。
被相続人に借金がある場合の相続放棄は、他の親族への影響を考慮し、必要な連絡を怠らないようにしましょう。
相続放棄をしたら保険金は受けとれるの?
相続財産と死亡保険金は原則として別物です。
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
したがって、相続放棄をした場合であっても、保険金の受取人は問題なく生命保険金を受け取ることができます。
ただし、生命保険金の受取人として被相続人自身が指定されている場合には、その保険金は被相続人の相続財産になってしまいます。その場合、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなりますので注意が必要です。