税務トピックス
相続対策
相続財産の調査方法を確認しましょう
相続手続きを行うにあたり、被相続人にどのような相続財産があるのかを調査することはとても重要です。
相続する財産がどれくらいあるかによって、その後の遺産分割協議の内容や手続きの方針は大きく変わります。
また、後から思わぬ財産が出てきたりすると、遺産分割協議をやり直すことになるかもしれません。
相続財産の全体を把握しなければ間違った手続きを選択してしまうことも考えられます。
今回のコラムでは、大切な方が残した相続財産の調査方法についてみていきたいと思います。
相続財産の調査が必要な理由
①適切な遺産分割
遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議によって、財産を分けることが一般的です。
しかし財産の全容が不確定なままでは、遺産分割を行うことができません。
仮に遺産分割協議がまとまったとしても、後から思わぬ大きな遺産が見つかった場合には、遺産分割協議をやり直す必要があります。
そうなれば遺産をめぐる問題の長期化は避けられず、相続人同士の関係がこじれてしまうことも考えられます。
②相続税申告
相続財産を個々に評価し、遺産の総額を明確にしなければ相続税の申告義務の有無の判定をすることができません。
③相続放棄や限定承認
亡くなった方が残した遺産は、プラスの財産のみとは限りません。
借金などマイナスの負債があれば、それらもすべて相続の対象となります。
また、負債の方が大きければ相続放棄等の手続きを取ることも考えられますが、その手続きの期限は相続人がその相続があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。
したがって、財産調査を早めにする必要があります。
相続財産調査の方法
相続財産の種類には色々ありますが、ここでは主な相続財産についての調査方法についてまとめてみました。
財産の調査が終わると遺産相続手続きがスタートします
遺言書の有無を確認しなければ遺産分割協議を行うことはできません。
また、相続人を確定させなければ遺産分割協議を進めることはできません。
さらに、相続財産の全容を把握しなければ相続放棄すべきかどうかを決めることはできません。
このように、これらは等しく大事な手続きであり、相続放棄については3ヶ月という短い期限もあるため、それぞれの手続きを同時に進めていく必要があります。
大切な方が亡くなった後の葬儀法要や各種届出が終わると、精神的にも肉体的にもホッと一息つきたいところですが、財産調査には思いのほか時間がかかることもあるので、できるだけ早く始めるほうが良いでしょう。