税務トピックス
相続対策
相続人を特定するにはどうするの?~遺産分割
遺産分割協議を行うにあたって、相続人を特定しておくことは大前提となります。
相続人の特定作業を行っておらず、「自分たちの他に相続人はいないだろう」という思い込みで遺産分割協議を始めてしまうと、万が一、相続人が欠けていた場合には、せっかくまとまった遺産分割協議も無効となり、振出しに戻ることになります。
それでは、相続人を特定するにはどうしたらよいのでしょうか?
今回のコラムでは、相続人を特定する方法についてみていきたいと思います。
遺産分割協議は相続人全員で行う
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
相続人のうち一人でも協議に参加していない場合は、その遺産分割協議は無効となります。
したがって、遺産分割協議を行うためには、相続人を特定した上で行う必要があります。
ただし、遺産分割協議をするにあたって、相続人全員が集まって話し合いの場をもたなければならないわけではありません。
相続人が海外に居住していたり、入院中でその場に行くことが出来ないケースもあります。
そのような場合であっても、メールや郵便、電話などを使い、全員の合意を得ればその遺産分割協議は有効となります。
相続人を特定するには?
被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本には、被相続人がいつ誰と誰との間に生まれた子であるか、兄弟が何人いるのか、いつ誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかなどの情報がすべて記録されています。
したがって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取集することで、相続人を特定することができます。
仮に、家族に内緒で養子縁組を行っていた場合や前の結婚で子どもをもうけている場合、婚外子を認知していたりする場合は、戸籍を収集することでその存在が明らかとなりますので、想定していない相続人が出てくることもあります。
したがって、思いもよらぬ人が相続人となっている可能性もありますで、相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を早めに収集する必要があります。
戸籍の取得方法
戸籍謄本は誰でも請求できるものではなく、個人保護法の観点から、請求できる者は法律で制限されています。
戸籍謄本の取得方法については次の通りです。
戸籍が一部つながらない場合
戦時中の火災等による焼失等があった場合、全ての戸籍が保管されているわけではありません。
したがって、一部の戸籍謄本が取得できず、被相続人の出生から死亡時までの戸籍がつながらないこともあります。
このような場合において、戸籍を請求した市区町村役場などによっては、焼失証明等を発行してもらえるところもあります。
これ以上戸籍がないことを証明する証書を発行してもらえることもありますので、市区町村役場に確認してみるとよいでしょう。